大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)2829 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人藪下晴治の上告趣意第一点のうち憲法三九条違反を主張する点は、記録を

調べても、所論被告人の供述調書が第一審判決の証拠中に挙示されているからとい

つて、第一審判決がすでに裁判を受けた詐欺の犯罪事実を認定し、これを重ねて処

罰する趣旨で重く量刑したものであるとは認められず、また、原判文自体からも、

原判決が第一審判決をそのような量刑の仕方をしたものとして肯認したものとは到

底解されないので、所論違憲の主張は、その前提を欠き、その余の点は、事実誤認、

単なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

同第二点について。

所論は、事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

同第三点について。

所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四三年四月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 飯 村 義 美

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